介護保険でサービスを利用する場合、ケアプランが必須です。このケアプランというのは、わかりやすくいえばサービスを利用する際の介護計画書となります。
要介護あるいは要支援の認定を受けた場合、在宅や施設介護で保険を使ったサービスを受けられます。認定されたすべての人が全く同じサービスを受けるのではなく、質が高くサービス利用者が自立した生活を送れるように、一人ひとりに合わせて介護サービスも含めて計画を立てていきますので、無計画でサービスを受けることはありません。
要介護者はケアプランと呼ばれ、民間事業者の居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。一方要支援者は介護予防ケアプランと呼ばれ、利用者の居住地域の地域包括支援センターにより作成されます。
居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作ってもらうのが一般的で、ケアマネジャーに対する報酬は介護保険から支払われるため、ケアプラン作成時に利用者が報酬を支払うことはありません。
計画書の作成は、ケアマネジャーが利用者の状態を把握することから始まります。状態が把握できたら介護サービスの事業者を選定し、サービスを組み合わせていきます。ケアプランの原案が出来上がったら、利用者とともに計画書を完成させるという流れです。
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